精神障害者手帳をお持ちの方の短時間雇用について
2022/04/18
こんにちは。就労移行支援事業所ティオ神保町の佐藤です。
今回は精神障害者手帳をお持ちの方の短時間雇用についてについてご案内したいと思います。
現在、精神障害者の雇用は増加傾向にありますが、それでも知的障害者や身体障害者に比べて職場定着率は低い状況が続いています。
そこで、長時間労働が難しい精神障害者が短時間から勤務できるように、令和5年3月までの特例措置として障害者雇用率の算定に於いて「短時間労働の精神障害者」のカウント数が、ひとり0.5から1に引き上げられています。
この措置は来年3月までの予定です。現在ハローワークに掲載される求人にも「20時間以上で応相談」の表記が多く見られ、短時間から徐々に勤務の経験を積み重ねていきたい人にとって、現在がチャンスとなっています。
今月末にUP予定のYoutubeでは、この精神障害者の短時間勤務について詳しく解説させていただく予定です。
ぜひご覧になってみてください。